【株の確定申告】総合課税と分離課税どちらがいいの?
注)あくまで自分が確定申告した結果の話です。詳細は税務署及び、税理士にご相談ください。あくまで参考意見でお願いします。
株の確定申告する際、総合課税(配当控除)か、分離課税(損益通算)にするか迷いますね。毎年迷っていました。で、毎年分離課税になっていました。
e-taxで申告すれば、申告するまえに何度も一時保存できるので、今年は思い切って両方シミュレーションしてから、やっぱ分離課税で申告しました。
前提 俺専用氏のデータ
収入 5,410,858円
所得 3,886,400円
社会保険料控除 804,270円
寄付金控除 61,000円
所得税 159,450円
株式の配当 336,041円
(うち国内 6,800円)
譲渡による収入金額 6,803,682円
(↑にかかった)取得費 7,048,971円
譲渡損 245,289円
外国税額控除 13,471円
これらをe-taxに入力したのこちら
分離課税
総合課税(配当控除)
いろいろ考えて、配当控除もいいと思ったのに、配当控除を
選択すると、還付どこか納付になってしまうではないか!
しかし理屈が分からなかった。
調べたり考えた結果、以下の結論になった。
今回総合課税を選択したら納付になったしまった訳
理由としては、配当控除はあくまでも国内株のみで、外国株は対象にはならないこと。(大和証券HP調べ)私は今回、国内だけだと6,800円しか配当をもらっていない。それで配当控除をしても、10%の680円しか還付されない。それ以外の30ウン万は外国株です。
総合課税は、配当所得と譲渡損を損益通算できない。今回私は、株の譲渡損が245,289円だったので、配当合計の336,041円と損益通算ができれば90,752円の所得で済みますが、総合課税だと、336,041円に丸々課税されてしまいます。
確か確定申告の欄にはしっかりと上記金額が乗っていました。つまり、控除されません。
分離課税とだと配当も分離なので、そもそも配当が所得の欄に乗ってきません。
だから、今回は分離課税にしたのでした。
総合課税(配当控除)がよかった場合
配当控除がダメではありません。例えば、来年新NISAがスタートしますよね。新NISA
の非課税枠は合計360万なので、それに向けて、今特定口座で預けている株をいったん売却してNISAに入れ直す人もいるかもしれません。そういう時に、今年損した24万いくらは、来年に損益通算ができます(3年間)。そういう場合は、今年3400円納付しても、来年ガッツリ節税したい場合は、この24万を翌年に繰り越すなんとこともできるのでいいこともあります。また、譲渡益もガッツリあった場合や、国内配当がメインの時には、総合課税も有利だと思います。
備忘録 株式の確定申告 (自分用)
責任はとれませんのであしからず。あくまで参考程度に!
譲渡益⇒申告分離課税のみ
配当収入⇒申告分離課税か総合課税(配当控除)か選択可
分離課税⇒今年の株の譲渡損と配当収入を損益通算可能
総合課税(配当控除)⇒ 今年の株の譲渡損と配当収入を損益通算不可能
→配当は配当、譲渡は譲渡と別れているため、損益通算が利かない分、譲渡損があれば翌年に譲渡損益のみ損益通算できる。
配当控除は配当税額の10%を控除(国内株式のみで外国株の配当控除は不可)
あくまで配当のみ総合課税になる。譲渡損益は申告分離課税。
※配当の総合課税を選択(分離課税ならもちろん)しても、分離課税を選択しても、株の譲渡損益を3年間損益通算できる。譲渡損益は分離課税オンリーだから。
外国株の配当は配当控除(総合課税)の対象外⇒総合課税・分離課税いずれも外国税額控除の対象になる。
配当控除のメリット
今年譲渡損が出ていて、翌年に利益確定売りなどをする場合、譲渡損益の通算が可能
デメリット
給与所得等と合算になるので、見た目の税金が多くなり、配当金額が増えるほど還付より追加納税になる可能性がある。
※確定申告の際、youtuberのぱせいおさんの動画が非常に参考になりました。何本も出しており、一からやってみたい方には、お勧めします。