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国民健康保険、国民年金の切り替えを行ってきました

昨日、市役所に国民健康保険及び、国民年金の切り替えを行ってきました。ついでに国民年金は全額免除の申請も併せて済ませてきました。

 

国民健康保険の支払いついて

私も支払の時期と予定金額を大幅に間違えていたので、修正するとともに、皆さんにもシェアしたいと思います。(※あくまで自前での資産なので個別に自治体にお問い合わせください)

 

これが一番難しいのですが、まず対象となるのは前年の収入ではなく所得”です。これは個人の確定申告対象期間(1/1~12/31)となっております。この前年度の所得をもとに、当年4月1日から翌3月31日までの1年間分を、(住民税が確定する)6月1日から3月31日までの10カ月間で払うという、非常にややこしいものであります。

 

下のエクセルは私が勝手に前年所得を参考に自治体の係数をかけて算出したものです。ここでは最終的に十分割されるので、49,889円(実際は端数処理はされるそうです)程度の支払になります。私は4月1日付で退職したので、この分も4,5月分も6月からの支払い乗って来ます。会社からは来月給料が最後なのですが、今回の場合住民税以外の健康保険(社保)の控除はありません。

 

株の特定口座源泉ありにしている人が確定申告をする際の注意点

株の特定口座源泉ありにしている人が確定申告をする際は、住民税申告不要の欄に〇をつけないと、場合によって配当などの所得が加算されてしまい、国民健康保険が上がってしまう場合があるので注意が必要です。

 

 

国民年金の免除は申請から約1カ月半で結果が来る

国民年金の免除は申請から1ヶ月半程度で結果が直接年金事務所から来ます。その際に、払い込み通知書が来るのですが、それは結果がでるまで払わなくてよいそうです。まあ、私の場合心配性なので一度問い合わせてみますが。ただ、年金の場合1年度が7月から翌6月までなので、7月になったら再度免除の申請が必要になります。失業が免除の理由なら、離職票雇用保険受給資格証が必要です。

 

国民健康保険の減免申請は6月以降行う

減免申請はあくまで支払い開始の6月以降行います。こちらに関しては、所得激減を理由に申請をします。申請に必要なのは、前年の所得が分かる源泉徴収票や、今年の給与明細書などです。減免の申請をする際にまたブログでお知らせします。

 

 

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