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自分で自分に答えるシリーズ4【休日出勤手当について】

Q:休日出勤をしたのに、なぜ休日出勤手当(1.35倍)がついていないのですか?

(以前、私が会社にした質問です)ちなみに祝日に出勤し、その週は5日勤務でした。

A:休日出勤手当がつくのは、週40時間を超えた場合で、あなたの場合カレンダー上は休日出勤に当たりますが、あくまで「法定外休日」ですので、週の出勤が40時間以内でしたら、休日出勤手当は付きません。ちなみに祝祭日以外でも法定休日は週1回なため、土日休みな人が土曜日も働き計48時間働いた場合も、「法定外休日」出勤のため、この場合は法定外労働ということで8時間に関しては1.25倍になります。本当の「法定」休日出勤とは、週7日働いて得た労働に対して、1.35倍つくよという意味です。

 

①祝日働いた場合⇒40h未満・・・休日出勤手当つかず

②週6日働48h働いた場合・・・「法定外休日」出勤の「法定外労働」で8時間には0.25倍の時間外労働手当が付く。

③週7日勤務で法定休日に8時間働いた場合・・・②に加え、ここで初めて8時間に0.35倍の休日出勤手当が付く。