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【退職代行不要・弁護士不要】確実に会社を退職する方法

※あくまで自己責任でお願いします。この記事に書いてあることを実行したことに対する責任は一切負いません(あくまで私の体験です)

 

会社を退職するかどうかで迷っていませんか?

会社を退職するにあたって、慰留や引き留めになってつらい思いをしている人もいるかもしれません。そんな時に有効な方法をお伝えします。

 

私のケース

 私の場合は、退職を決意し、上司に退職の意を伝えた際慰留されました。その時は慰留に応じ残留しました。その後人事異動をめぐって再び退職の意を伝えた際、部門長までが退職の慰留をしてきました。

 

慰留されて残留しても待遇が変わることはない

 これも私のケースですが、慰留されて残留されたとしても待遇や職場環境がよくなるわけではありません。言葉では「大切な人だから」とか「辞めないでほしい」と言われても、(尤も、その上司時代はそう思ってくれている可能性はあります)結局具体的な待遇改善はなされず、そのままぐずぐず自分の気持ちだけを引きずってしまうことが多々あります。

 

退職届を拒否する権限は会社にない

 退職届を会社が拒否する権限はありません。労働基準法に直接の規定がないため、民法の規定を当てはめます。

 

 民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる

 

 つまり、会社を辞めるのに上司の許可もいらず、一方的にやめることができるようになっています。この制度を利用し、本人が気まずい思いをしなくていいようなシステムが、退職代行なのです。

 

退職願と退職届の違い

 これはググってもらいたいですが、退職願は一種のお伺いです。拒否されてしまうこともあり得ますし、解約の申し入れとはやや違います。なので退職したいなら退職届を書きましょう。

 

退職届を内容証明郵便で人事部あてに送る

 私は最終的にこれを行って会社を辞めました。もっとも私の場合、仕事の引継ぎも終わっており、誰にも職場の仲間に迷惑をかけない今のタイミングで辞めるのが一番と思い、3度目は上司に相談せず、いきなり人事部あて退職届を内容証明郵便で送りました。内容証明郵便は、文書の内容を郵便局長が証明してくれるものです。これによって、①文書の中身(退職する旨の内容)であることが郵便局長に証明されます。次に配達証明をつけることによって②確定日付の証明になります。そして確実に送達されれば、雇用契約は解除の方向になります。あとは、会社の規定に従って退職の手続きをするだけです。

 

内容証明の書き方と出し方

ワードで作成しても構わなかったのですが、書式設定を20字×26字以内にしないといけないので、最初から日本法令の用紙を買ってきました。普通の400字原稿用紙でも構いません。普通に「退職届」と書いて、あとは3行半程度の退職の意思を伝えるお手紙を書けばオッケーです。日本法令の用紙のいい所は、3枚複写となっており、それぞれに書き写す必要がないからです。

 

書いたら3部同じものを用意します。1部は自分の保管用。もう1部は宛先用、最後は郵便局保管用です。

 

郵便局は町の大きい集配をしている所にしてください。小さいところだと受け付けてくれません。郵送料は配達証明付きで1200円位しました。必ず配達証明をつけてください。書留は内容証明なので、勝手付いてきます。

 

待たされます。大体2~30分は最低かかると思ってください。普通郵便を出す時よりも厳格な方法で受理されます。

 

 

受取を拒否されたら労基に行く

 これで受け取りを拒否されたりしたら労基に相談に行くのもいいでしょう。私の場合そうするつもりでした。そして私の場合、社内手続きで同時に退職の手続きもしていました。それがあれば退職はできることは知っていましたが、外堀と内堀を確実に埋めたかったので、両方の手段に訴え出ました。

 

最終的にこれで私は会社を辞めることができましたが、これはあくまで最終手段だと思ってください。ただ、退職代行などをつかうより安上がりですし、時間もかからないと思っています。私個人は引継ぎをきちんと終わっているため、自分ではまま円満に近い形で終わることができましたが、それでもそうもいかないケースもあると思います。くれぐれも、人生があることですから慎重に自己責任でお願いいたします!質問等はコメントください。相談に乗ります。

 

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